特定資産の買換え特例における買換資産の範囲(定期借地権)

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当社は不動産賃貸業を営む株式会社です。決算月は8月です。
 このたび、長年賃貸に出していた事業用不動産(〇〇市・土地約430㎡、建物延べ床面積約1,100㎡、10年以上保有)の売却が決まりました。決済は令和2年4月です。代替物件として都内に以下のような条件で不動産を購入する予定です。
1. 事業用定期借地権(50年)宅地約330㎡、
 現存建物 延べ床面積約540㎡ 
 購入価額  約37千万円(土地取得費)
2. 建設予定建物 
 建築費見込 約33千万円(建物取得費)
 租税特別措置法第65条7の特定資産の買換特例を適用したいと考えておりますが、対象となる「土地等」のうち「土地の上に存する権利」に、上記事業用定期借地権も含まれるということで間違いないでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 特定資産の買換え………
(回答全文の文字数:306文字)