収益事業に係る償却超過額

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 一般財団法人の減価償却費についてご教示ください。
 一般財団法人Aは、当期首において取得価額100万円のソフトウエアを購入し、償却方法として耐用年数5年の定率法を採用し、以下の通り減価償却費を計上しました。
1,000,000円×0.40=400,000円
 また、このソフトウエアは非収益事業と収益事業とに共通して使用しているため使用割合によって費用配賦を行い、当期については収益事業の割合を30%として収支計算を行っており、収益事業の収支計算書において、以下の通り減価償却費を計上しました。
400,000円×30%=120,000円
 一方、税務上の法定償却方法は定額法であるため当期の償却限度額を以下のように計算しました。
1,000,000×0.20×30%=60,000


 当期の法人税の計算上、減価償却超過額を120,000-60,000として60,000円加算留保することとなりますが、当法人は収入金額の割合に応じて費用配賦を行っているため、翌期以降に収益事業の配賦割合が変わる可能性があります。
 この場合、利益積立金額として繰り越された減価償却超過額60,000円について どのように取り扱えばよいのでしょうか。

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(1) 御質問の場合………
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