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企業年金掛金の損金算入の可否
法人税 保険料※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
企業年金を生命保険会社に支払っています。
期末に年金資金(支払済掛金)が退職給付債務を上回ったので、その超過分は、会計上「前払年金」として資産計上されました。
この「前払年金」は、法人税法上減算調整することは可能なのでしょうか。例年は、支払った掛け金は退職給付費用として損金算入しています(退職給付債務に満たない分は退職給付引当金を計上して申告加算していました)。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
企業年金掛金(保険………
(回答全文の文字数:821文字)
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