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幼児教育・保育の無償化に伴い幼稚園が地方公共団体から受け取る授業料
消費税 非課税取引※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
幼稚園の授業料は非課税とされています。
令和元年10月から保育の無償化がスタートしたことにより、従来、幼稚園においてそれぞれの保護者から徴収していた授業料に相当する金額は、各市町村から納入されることになりました。
この各市町村から納入される授業料に相当する金額は、従来どおり非課税と考えてよいでしょうか。あるいは課税の対象外(不課税)と考えてよいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税において、学………
(回答全文の文字数:445文字)
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