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          不動産所得を有する同居親族等の青色事業専従者としての該否
所得税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
      
          
          [質問]
 甲は、アパートA(10室以上)を有しています。
 この度、子供である乙が勤務先を退職したので、乙を青色事業専従者にしようと考えています。しかし、乙もアパートBを有しています。
 この場合、乙は不動産所得を有していることになりますが、例え不労所得であっても「専ら」とはならず、乙は甲の青色事業専従者になれないのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
 ご高尚のとおり、青………
                      (回答全文の文字数:663文字)
          
            
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