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青色事業者が事業に従事する配偶者に対して支払う給与の必要経費性
所得税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
個人事業主の配偶者が専従者給与の支払を受けながら、一方で、その個人事業主が代表を務める同族会社から従業員(役員ではない)として給与の支払を受ける場合、専従者給与は必要経費として認められますか。
なお、個人事業主からは月30~40万円、同族会社から月1~2万円の支払を受けており、上記の方法で給与の支払を受けるのはその配偶者を社会保険に加入させることを目的としています。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご高尚のとおり、青………
(回答全文の文字数:693文字)
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