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リース契約している複合機を入れ替えた場合の取扱い
法人税 リース取引※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
リース契約(所有権移転外ファイナンスリース取引)を結んでデジタル複合機(旧機種)を使用していましたが、新しいデジタル複合機(新機種)に入れ替えました。
新機種に入れ替えた時点で、旧機種に係るリース債務のほうが旧機種の帳簿価額よりも少なかったので、この差額は固定資産除却損として計上することになるのでしょうか。
また、旧機種を新機種に入れ替えたことによる消費税の課税関係はどうなるでしょうか。
特に気になるのは、旧機種がリース会社に引き取られ、旧機種に係るリース債務が仕訳上消滅したということは、新機種に入れ替えた時点での旧機種に係るリース債務の残高で旧機種をリース会社に売却したことになって、消費税の課税売上げになるのではないか、ということです。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1?リース債務と旧機………
(回答全文の文字数:627文字)
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