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役員社宅の賃料について
所得税 源泉徴収 給与所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
株式会社Aホールディングス(以下、㈱Aとする)と株式会社A(以下、㈱Bとする)があります。㈱Bの株主(100%所有)は㈱Aです。2つの会社の代表取締役社長は同一人物です。この代表取締役社長は㈱Aの株主で㈱Aは同族会社です。㈱Aが社長の社宅としてマンションを購入しました。タワーマンションの最上階(築13年)で価格は1億5000万円です。床面積は登記上98.23㎡ですが、チラシでは101.01㎡です。
社長は独身ですが甥っ子と同居するためにリフォーム工事をして2LDKを3LDKに変更しました。工事費用は2500万円です。甥っ子から家賃は徴収しません。
この場合、豪華社宅として賃料を時価相当額にするのが妥当でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
国税庁は、次のアド………
(回答全文の文字数:536文字)
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