中古資産が大部分を占める資産の耐用年数

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
【概要】
 法人Aは、地主から土地を賃借し、その土地にコインパーキング機器(機械式立体駐車場ではなく、いわゆるフラップ式自動駐車料金精算システムを採用)を設置して、コインパーキングを運営している株式会社です。
 コインパーキング機器は、法人Bから購入し、併せて稼働するための設置工事も法人Bに外注しています。
 コインパーキング機器は、主に精算機・フラップユニット・駐車場の説明看板・P看板からなり、すべて中古です(経過年数は5年超であり、機器に対して資本的支出は行っておりません)。このほかに、車止め、バリカー、ライン引き、カーステップ等があり、こちらは新品です。金額的には設置工事も合算したところで、前者が約8割、後者が約2割です。
 コインパーキングは上記設備を一体で利用しているものと考えており、耐用年数省令別表第1の器具備品の無人駐車管理装置(法定耐用年数5年)に該当します。
【質問】
 上記概要の条件で、コインパーキング機器を設置した場合に、耐用年数は中古資産を取得した場合の簡便法を適用しても差し支えないでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 無人駐車管理装置………
(回答全文の文字数:1844文字)