リストリクテッド・ストックの取り止め

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 リストリクテッド・ストック(譲渡制限株式報酬)を従業員に付与した後、譲渡制限解除条件の未達により、従業員から株式を無償取得しました。
 会計処理は、前払費用を取り崩して損失処理しました。
 この場合、当該損失は、税務上損金不算入(社外流出)という理解でよろしいでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 御質問の場合には、………
(回答全文の文字数:197文字)