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リストリクテッド・ストックの取り止め
法人税 資本等取引※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
リストリクテッド・ストック(譲渡制限株式報酬)を従業員に付与した後、譲渡制限解除条件の未達により、従業員から株式を無償取得しました。
会計処理は、前払費用を取り崩して損失処理しました。
この場合、当該損失は、税務上損金不算入(社外流出)という理解でよろしいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
御質問の場合には、………
(回答全文の文字数:197文字)
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