青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社は設立7期の中小企業(資本金3,000万円)です。
 3期目(H27.4~H28.3)の欠損金が2,700万円で、青色申告で申告済です。
 4期目(H28.4~H29.3)代表者病気により休眠届出を提出し、無申告です。
 5期目(H29.4~H30.3)無申告です。
 6期目(H30.4~H31.3)無申告です。
 7期目(H31.4~R02.3)代表者病気回復により、令和元年6月より事務所再開しました。税務署に確認したところ、青色は取消されていました。
 無申告期間が3期ありますが、4~6期の期限後申告書を提出すれば、7期の申告において、青色欠損金の繰越控除を適用することができますか。

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1 青色申告書を提出………
(回答全文の文字数:884文字)