?このページについて
青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除
法人税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A社は設立7期の中小企業(資本金3000万円)です。
3期目(H27.4~H28.3)の欠損金が2700万円で、青色申告で申告済です。
4期目(H28.4~H29.3)代表者病気により休眠届出を提出し、無申告です。
5期目(H29.4~H30.3)無申告です。
6期目(H30.4~H31.3)無申告です。
7期目(H31.4~R02.3)代表者病気回復により、令和元年6月より事務所再開しました。税務署に確認したところ、青色は取消されていました。
無申告期間が3期ありますが、4~6期の期限後申告書を提出すれば、7期の申告において、青色欠損金の繰越控除を適用することができますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 青色申告書を提出………
(回答全文の文字数:884文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。