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購入した機械装置を不具合により返還した場合の仕入控除
消費税 仕入税額控除 対価の返還※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
当社は、A社から2018年12月に機械装置を消費税額抜き5千万円で購入し同月より使用していました。
しかし、購入後不具合が続き部品交換等を行ったものの解決しませんでした。そこで、このたびその機械装置を引取金額4千万円で返品することになりました(返品年月日は2020年6月)。
この場合、当該機械装置の返品に係る4千万円は、返品に係る支払対価の返還(税率8%)として取り扱って問題はないでしょうか。あるいは最初の購入に係る取引とは別個の取引(税率10%)になるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
事業者が、国内にお………
(回答全文の文字数:357文字)
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