課税期間の中途からの課税事業者の選択

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 住宅及び土地の賃貸を行っている個人事業者です。
 令和2年に新たに賃貸物件を建築中で9月に完成予定で、新たな賃貸物件は賃貸住宅と賃貸店舗として使用する予定です。
 現在、個人事業者は非課税売上げのみで免税事業者です。
 そこで、課税期間の短縮の特例(3月)を受けて、令和2年7月以降の課税期間において課税事業者を選択したいと考えています。
 令和2年6月中に「消費税課税期間特例選択届出書」及び「消費税課税事業者選択届出書」を提出して、令和2年7月以降の課税期間において課税事業者となることができますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 個人事業者の場合、………
(回答全文の文字数:451文字)