遺言書と遺産分割

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
【照会事案】
・令和1年9月 一次相続発生
 相続人は配偶者、長男、長女の3名。遺言書ありで配偶者にはA不動産、長男にB不動産、長女にC不動産を相続させる旨の遺言。
・令和2年1月  準確定申告を提出。
・令和2年2月 二次相続発生(配偶者死亡)
 相続人は長男、長女の2名。
 遺言書あり A不動産は長男に6/10、長女に4/10相続させる旨の遺言
【照会内容】
 令和2年6月に配偶者が取得したA不動産について準確定申告を提出予定であるが、その後、一次相続において遺言書を使用しないで遺産分割協議でA不動産は配偶者に取得させないで長男が6/10、長女が4/10相続する旨の協議書を作成した場合には、配偶者から長男、長女へ贈与税課税は発生しない、という理解でよいでしょうか。
 また、配偶者のA不動産の不動産所得の準確定申告は更正の請求はせず、配偶者の死亡後の所得について長男と長女は所得税の確定申告をすればよいでしょうか。
 遺言がある場合でも相続税の申告期限までに相続人全員の合意により遺産分割協議書を作成すれば贈与税課税の問題は発生しないと理解していますが、上記のような場合でも贈与税課税は発生しないということでよいですか。

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 ご質問の事例につい………
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