?このページについて
事業を譲り受けた場合に営業権の計上について
法人税 組織再編税制※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
下記の場合の営業権の考え方についてご教示ください。
1. 前提
A社:株主Bが100%保有
C社:株主Bが100%保有
他にも株主Bが保有する会社が数社あります。
業種は小売業で多数店舗展開しています。
C社は毎期500万円前後の経常利益を計上しています。
2. 店舗の譲渡を検討
今回、C社の保有している店舗をすべて(2店舗)A社に譲渡することにしました。
これはA社とC社は営業地域(関西)が同じ場所にあるからであり、譲渡後C社は清算する予定です。
3. 営業権の計上の可否
A社・C社は株主が同一のため計上は必要ないと考えています。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
【結論】 黒字の店舗………
(回答全文の文字数:1121文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。