建物内装工事の耐用年数

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
① (有)Aは資本金300万円10月決算青色申告の同族会社です。
② (有)AはB(株)とコンビニエンスストアのフランチャイズとなる契約を結び、令和2年3月に開店しました。
③ (有)Aは開店に伴う設備投資として建物附属設備等の外に建物内装工事費300万円を建設業者に支払いました。
④ 内装工事を行った建物本体は(有)Aの所有物ではありません。
⑤ (有)Aは建物の賃借料の支払及び賃貸借契約はありません。建物の所有者名も知りません。
⑥ (有)AとB(株)とのコンビニエンスストアのフランチャイズ契約期間は10年です。10年間の契約満了時において契約は終了します。
⑦ (有)AとB(株)の契約満了時に内装工事の買取請求及び使用延長はできません。
⑧ この場合「耐用年数の適用に関する取扱通達」(他人の建物に対する造作の耐用年数)1-1-3にあります。ただし書きの「当該賃借期間を耐用年数として償却することができる」に該当し、建物内装工事費300万円は契約期間の10年を耐用年数として減価償却できると考えています。
 この考えは間違いでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 他人から賃借した………
(回答全文の文字数:806文字)