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簡易課税の事業区分(不動産管理業者が行う賃貸物件の修理等)
消費税 仕入税額控除 簡易課税制度※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
不動産業を営む法人は、自社が管理している賃貸物件のカギの交換や配管の漏水修理を行っています。
これらの工事については、自社で材料を調達して自社で修理するか、あるいは外注の修理業者に丸投げしています。
この場合、これらの工事は、簡易課税の事業区分において、第三種事業に該当することになるのでしょうか。
なお、その修理交換工事を外注の修理業者に丸投げした場合には、外注費を含めた総額を売上げとして計上しています。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税の簡易課税の………
(回答全文の文字数:449文字)
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