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          申告期限の延長と解散
法人税 申告※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
      
          
          [質問]
 株主総会が事業年度終了から2ヶ月以内に召集されない状況にあるときは、申告期限を1ヶ月延長できると思いますが、この延長が認められている法人について確認させてください。
 4月決算の法人が6月22日に解散したため、4月決算の承認の株主総会は6月21日に開催されました。この場合、延長の承認を得ていても、6月末までに申告をしないと期限後申告になることはありますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
 御質問が法人税法第………
                      (回答全文の文字数:159文字)
          
            
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