申告期限の延長と解散

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 株主総会が事業年度終了から2ヶ月以内に召集されない状況にあるときは、申告期限を1ヶ月延長できると思いますが、この延長が認められている法人について確認させてください。
 4月決算の法人が6月22日に解散したため、4月決算の承認の株主総会は6月21日に開催されました。この場合、延長の承認を得ていても、6月末までに申告をしないと期限後申告になることはありますか。

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 御質問が法人税法第………
(回答全文の文字数:159文字)