農業経営基盤強化準備金の損金経理

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社は農業経営基盤強化準備金制度の適用を受ける農業法人です。
 既に提出済みの確定申告において、同一の機械装置16 百万円について租税特別措置法第61 条の3(農業経営基盤強化準備金)による圧縮記帳で帳簿価額を4 百万円減額し同額の農業経営基盤強化準備金を取り崩しました(①)。さらに減額後の簿価に対し租税特別措置法第42 条の6 による30%特別償却3.6 百万円を重複適用しました(②)。なおその適用を踏まえ最終的に課税所得が0円になるよう新たに農業経営基盤強化準備金として3 百万円を損金経理により積み立てました(③)。
 申告期限後に特措法61 条の3(①)と42 条の6(②)の重複適用ができないことが判明し、修正申告をすることになりました。
 この場合、①の圧縮記帳4百万円をなかったこととし、圧縮記帳した4百万円を農業経営基盤強化準備金積立の損金経理とみなして修正申告を行うことは可能でしょうか(結果として③の積立額を4百万円増額する結果となる)。
 なお、修正前申告の積立額に加え前述の圧縮記帳額4 百万円以上の積立を行うことが出来る証明は農政事務所から発行されています。

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1 農業経営基盤強化………
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