中国子会社副総理として出向している者がコロナ禍で帰社できない場合

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当社では中国子会社に副総経理として出向している従業員がいます。
 一月末の春節に日本へ帰国以来、新型コロナウィルスの影響で中国子会社へ戻れず、日本本社での勤務が続いております。
 また、当該従業員の給与等報酬の支給については、給与賞与の約20%を中国子会社から本人に直接支給し、給与賞与の約80%と留守宅手当を日本の親法人から本人に直接支給しています。
 日本の親法人から直接支給する給与賞与の約80%については支給時に立替金処理し、後日中国子会社へ同額を請求し、回収しています。このような状況の中で日中訴是条約第15条の「短期滞在者免税」の適用にはどのようになりますか。


質問1) 当該従業員が本年合計183日以下の滞在となった場合
① 一時帰国中の勤務期間に対応する留守宅手当は国内源泉所得として20.42%の源泉課税となる。
② 中国子会社が直接支給している約20%については、短期滞在者免税の3要件を満たすと考えられので、日本では免税となる。
と考えていますが、
③ 日本から直接支給し、中国子会社より回収している給与賞与の80%については、国内源泉所得として源泉徴収されるのでしょうか。


質問2) 当該従業員が本年合計183日超の滞在となった場合
① 一時帰国中の勤務期間に対応する留守宅手当は国内源泉所得として20.42%の源泉課税となる。
② 中国子会社が直接支給している約20%については、短期滞在者免税の要件を満たしていないため日本で20.42%の税率で確定申告する。
と考えていますが、
③ 日本から直接支給し、中国子会社より回収している給与賞与の80%に ついては、国内源泉所得として源泉徴収されるのでしょうか。それとも確定申告することになるのでしょうか。

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 中国居住者に該当す………
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