役員給与認定及び源泉徴収の可否

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 同族会社で製造業を営むA株式会社は、外部からキャリアのあるベテラン従業者Bを雇い、また、その功績からX1年10月に役員報酬月額100万円で役員に就任させました。
? しかし、それから暫くして社長が従業員に聴き取り調査を行ったところ、従業員への過度なパワハラ及び職務遂行への著しい不適任な事実が発覚し、社長は、X2年4月に役員Bに対し辞任するよう伝えました。
 役員Bは、これに納得せず、現在互いに弁護士をたて、和解に向けて協議中となっています。
質問①
 今後のトラブルを避けるため役員Bは辞任という形で会社を辞め、A株式会社が役員Bに420万円を支払うこととして和解する方向で進んでいます。
? 和解の合意書上、支払金の名目は「解決金」となっています。
? この和解金が実質的に役員退職金(あるいは賞与)であるとして所得税の源泉徴収を行う必要はありますでしょうか。


質問②
 役員Bに対する役員報酬についてはX2年5月以降支払を止めていますが、5月、6月の2カ月分の役員Bが負担すべき社会保険料はA株式会社が立て替えています。和解金支払時に相殺しない場合、役員Bに対する立替社会保険料は役員賞与として所得税の源泉徴収を行う必要はありますでしょうか。
 また、和解金と相殺するという取決めをした場合はどうなるのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

質問①について 和解………
(回答全文の文字数:1004文字)