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外国法人が内国法人に対して行う日本で登録された商標権の貸付け
消費税 内外判定 課税の対象※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです
[質問]
外国法人Aは、日本のみに登録されている商標権を取得しました。
外国法人Aは、その商標権を内国法人Bに使用を許諾し、内国法人Bからロイヤリティを受け取ります。
このロイヤリティの支払は、内国法人Bにとっては仕入税額控除の対象になると理解していますが、いかがでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
商標権の貸付けにつ………
(回答全文の文字数:300文字)
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