A県新型コロナウイルス感染症対応資金に係る保証料について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 美容業を営むK社ですが、このたびの新型コロナウイルスの影響による業績悪化により、A県の制度融資を申し込み、無事融資を受けることができました。
 こちらの制度は実質3年間無利子・無担保・据置期間は最大5年で、K社は売上高が15%以上減少であったため、セーフティネット5号の保証を受けることになりました。
 こちらの制度は国が100%保証料を負担し、K社は一切保証料を支払っておりません。
 この「信用保証決定のお知らせ」を見ますと、「入金額10000000円、保証割合100%、保証期間10年、返済方法、元金均等の記載があり、「更にお支払いいただく信用保証料はありません。一括支払0円」との記述があります。
 さらに保証料の計算式の下に保証料総額658750円、お客様負担額0円、国負担額658750円とあります。
 K社は保証料の支払をしておりませんが、国が全額保証する場合、保証があった初年度に保証料の総額を長期前払費用/雑収入 658750円を一括計上し、期間に応じて保証料を償却するべきでしょうか。
 なお、早期弁済があった場合、A県は直接、国へ残りの保証料を返金するとのことでした(保証協会への問合せの結果)。
 このような場合、仕訳そのものを計上する必要がないと考えますが、いかがでしょうか。

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1 A県のホームペー………
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