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過去に小規模企業共済金を受給している場合の退職所得控除額の計算
所得税 所得控除 退職所得控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
この度、役員が退職して退職金を支払います。
昭和56年から役員を務め、40年勤続しました。
? 退職所得控除額の計算は、次の計算で宜しいでしょうか。
? 8000000円+700000円×(40年-20年)= 22000000円
確認ですが、平成27年に小規模企業共済金の老齢受給を受けています。
この度の退職所得控除額の計算ですが、共済金の受給は5年以上前なので、全額利用できるものと考えて宜しいでしょうか。
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ご案内のとおり、前………
(回答全文の文字数:471文字)
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