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国外での工事に係る取引の課税関係
消費税 課税の対象※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
台湾のユーザーから台湾での工事の仕事を国内のメーカーであるA社が引受け、弊社にその仕事を発注し、弊社は、更に国内のメーカーであるB社に発注し、実際の仕事はB社が台湾で行うこととしています。
この場合、A社がB社にその仕事を行ってもらうよう、弊社が仲介料をA社から収受するとすれば、その取引は国内取引と考えますが、いかがでしょうか。
また、そうではなく、台湾での工事の仕事をA社が引受け、弊社にその仕事を発注し、弊社は更にB社に発注し、実際の仕事はB社が台湾で行うとすれば、役務の提供場所が国外であるので、弊社とA社及びB社との取引は、すべて国外取引と考えて問題はないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
事例の取引について………
(回答全文の文字数:503文字)
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