建築契約は終了しているが建物がほぼ建築されていない状態での小規模宅地の特例適用と建物の評価について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
被相続人:父(土地・建物所有)
配偶者 :母(夫婦で居住)
相続人 :長男、長女、次女(全員別の家に居住)


 両親が住んでいた家を取り壊し、長男名義の診療所兼家屋を建築し、両親と一緒に暮らす予定でした。
 今まで長男は賃貸マンションに住んでいます。
 診療所はテナントを借りて経営しています。
 取壊しをするので夫婦(父母)で仮住まいが必要となる段階で、父に認知症の兆候が出てきたため、一旦父には介護施設に入ってもらうことにしました。新しい家ができれば戻る予定でした。
 取壊しの途中で(ほとんど形が無い状態)父が突然介護施設で亡くなってしまいました。
 長男はハウスメーカーとも契約をしていたため、計画通り建築を始めます。
 財産は土地のみで、その他はほとんど無く、全て配偶者(母)が相続する予定です。土地の相続税評価額は9,200万円ほどです(270,000×340㎡)。
 この場合、配偶者がすべての財産を取得するので16,000万円までは非課税になろうかと思いますが、家を取り壊している最中(ほとんど形なし)に亡くなった場合、
① 小規模宅地の評価減は使えるのでしょうか。
② また、家屋は「無い」という評価で申告をするのでしょうか。
③ 今後長男夫婦と母は同居しますが、将来母の相続の際は、居住部分は特定居住用小規模宅地の評価減を使い、賃貸部分(診療所へ貸す)は貸付事業用宅地等の評価減を使えますか。


 

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1 小規模宅地等の特………
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