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医師の休業補償に関する課税関係
所得税 損害賠償金 非課税所得※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです
[質問]
医科診療所のA医師が、その受診した患者につき、PCR検査が必要と判断してB病院に依頼、送致したのですが、B病院はPCR検査不要(熱中症との診断)としました。その後A医師は別のC病院にPCR検査依頼したところその患者に陽性反応が出ました。
そのためA医師は濃厚接触者として2週間診療ができませんでした。
B病院はA医師に対して休業期間の収益補償を含めて損害賠償金を支払うこととした場合の課税関係はどうなりますか。
休業補償部分は課税されると考えますが、医師が濃厚接触者として診療所をやむなく休業する場合のように新型コロナ感染の影響がどの程度課税に影響するのかご教示ください。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 休業期間の収益補………
(回答全文の文字数:1979文字)
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