代表者が負担すべき地代を法人が負担する場合

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 医療法人Aは、以下の二つの賃貸借契約を結んでいますが、契約2の「A・B間での土地Y賃貸借契約」に基づいて支払われる地代に、税法上問題がないかご教示下さい。
契約1:A・C間での建物X賃貸借契約
契約2:A・B間での土地Y賃貸借契約


土地Yの所有者=B(Cの父で、Cと同一生計)
土地Y上にある建物Xの所有者=C(Bの子で、Bと同一生計)
建物Xの利用者=医療法人A(Cが代表理事となっている)
 なお、B・C間で土地の賃貸借契約は結んでおらず、地代のやり取りはない。
 土地Yは全体が建物Xの敷地になっている。
 建物XはCが個人開業医時代に建てたものであり、法人成りとともに、上記2つの契約を結んだ。
 私見を述べさせていただきますと、土地の利用(建物を建てること)はあくまでもB・C間の問題なので、建物を利用しているだけのAが当事者となって、Bと土地の利用について契約を結ぶのはおかしいのではないかと考えています。所得税法上も、所得がB、Cに分散されることになり不合理だと思います。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

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(回答全文の文字数:629文字)