新規に役員報酬を支給する場合の定期同額給与

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 不動産賃貸業を行う合同会社で業務執行社員が二人いる会社があります。
 現状、一人の業務執行社員にのみ役員報酬を支払っていますが、もう一人の業務執行社員への役員報酬の支払い開始を検討しております。
 その際、決算終了後3カ月を超えるタイミングで、今まで支給ゼロの役員に役員報酬の支給を開始した場合、新たに支給を開始した金額は、定期同額給与に該当しないという考え方はありますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご承知のように、役………
(回答全文の文字数:907文字)