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日本語学校における教育に関する役務の提供
消費税 小規模事業者の特例 納税義務者※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
東京都に所在する東京〇〇学院は、中国人に対して日本語を習得させるための授業を行っています。
東京〇〇学院へは、留学ビザを取得して入学し、日本語を習得することとしています。
東京〇〇学院が国内において提供する日本語を習得するための役務の提供は、消費税法上において非課税に該当することになるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税において、教………
(回答全文の文字数:615文字)
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