輸入代行業者が行うカスタマー対応業務の課否

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 外国法人であるA社は、B社のインターネットサイト内にて日本国内で商品を販売するに当たり、日本国内でのカスタマー対応部分の業務を日本の総代理店である内国法人であるC社に委託することとしました。
 C社は、A社に日本国内でのカスタマー対応部分の報酬を請求しますが、この報酬の課税関係はどのようになるでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 消費税において、非………
(回答全文の文字数:318文字)