合併法人の中間申告 

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 次の前提の場合、A社のみで判定すれば、中間申告は3月ごとになるかと考えます。
令和2年6月までの3月分はA社のみでの計算でよいと考えますが、令和2年9月までの3月分の中間申告税額については、被合併法人の税額が加算されると理解しています。その場合の計算方法どのようになるのでしょうか。
 被合併法人の税額を加えることによって1月ごとの中間申告ということになるのでしょうか。
 また、この場合、納期限はどのようになるのでしょうか。
□前提
 〇合併法人A社  令和2年3月期 消費税(国税分)確定申告税額
                          2,700万円
 〇被合併法人B社 令和2年3月期 消費税(国税分)確定申告税額
                          2,500万円
  (いずれも事業年度は12ヶ月)
 〇令和2年8月1日にA社がB社を合併 事業年度令和2年4月1日~
                    令和2年7月31日(事業年度4ヶ月)
  消費税(国税分)確定申告税額1,300万円

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 消費税において、課………
(回答全文の文字数:745文字)