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不動産業の仲介あっせん報酬の帰属の時期について
法人税 収益計上時期 益金※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
当該法人は、不動産業を営む中小企業です(決算期12月)。
基通2-1-21の9により、継続して取引の完了した日(実現主義)で収益計上をしてきました。
この度、マンションの賃貸契約が進み契約日は年明け1/10になりました。
この賃貸契約に係る仲介手数料は、1/10までにお支払いくださいとお願いしたものの、お客様は年内に支払ってしまいたいとのことでした。
21-1-21の9によると、『ただし、法人が売買又は交換の仲介又はあっせんをしたことにより受ける報酬額について~』となっており賃貸借が欠けているようにもとれるのですが、今回の場合、12月中に収受した賃貸借に係る仲介手数料は、前受金処理しても問題ないのでしょうか。
それとも、収益として計上するべきでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
不動産の仲介あっせ………
(回答全文の文字数:396文字)
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