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居住の目的にのみ使用するとしている建物の貸付け
消費税 非課税取引※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
甲社は、別荘地に建物を賃借人乙に貸付け、賃借人乙は居住の用に供していて、その不動産賃貸借契約書第1条において、「乙は本件建物及び同敷地を乙の居住及び駐車場の目的にのみ使用する・・・。」としています。
契約期間は3年で、賃借人乙はその建物をセカンドハウスとして利用しています。
この場合、その建物は旅館業に係るものではないと考えますが、そうすると、その建物の貸付けは非課税であると判断してよろしいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税において、住………
(回答全文の文字数:518文字)
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