役員の分掌変更等に伴う退職給与の取扱いについて

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 甲社は建設業を営んでいます。
 甲社代表取締役X氏は近々退任を予定しており、退職金を支払う予定です。
 1年前から後継者として乙社の従業員Y氏を取締役に迎えて、代表取締役退任後、Y氏は代表取締役になる予定です。
 Y氏は建設業許可における経営管理責任者の要件を満たさないため、X氏は常勤の取締役として残り、引き続き経営管理責任者になる予定です。
 取締役に変更後は、月額報酬を80万円から20万円程度に減額する予定です。この場合、法人税法基本通達9-2-32(3)の「分掌変更等の後におけるその役員(その分掌変更等の後においてもその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)の給与が激減(おおむね50%以上の減少)したこと。」に該当し、退職給与は認められますか。
 退職金支給後、X氏は乙社若しくはY氏に甲社株式の大半を譲渡する予定です。分掌変更後は取引先との接待等の営業活動の補助は行う予定です。
 乙社及びY氏は甲社及びX氏と同族関係者ではありません。

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 法人が引き続き在職………
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