内装工事を中止した場合の仕掛品に係る仕入税額控除 

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当社は内装工事を行っていて、完成までの外注費や諸経費は仕掛品として計上しています。
 この仕掛品に係る仕入税額控除の時期は、その仕掛品に係る内装工事の完成時としています。
 このたび、その内装工事がキャンセルとなり、これにより仕掛品の計上を取り崩すこととなりました。
 この場合、その仕掛品の取り崩しの時に仕入税額控除を認識することで問題はないでしょうか。

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 消費税において、事………
(回答全文の文字数:927文字)