補助金の処理等について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当社は介護事業を行っています。事業年度は4月から3月です。
 このたびの新型コロナウイルスへの対策として「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)」に該当したので補助金を受け取りました。
 かなりの金額を受け取ったので、かかり増し経費と認められるパソコンや電話機等の買い換え、増設を行いました。
 少額減価償却資産の利用が多かったのですが、上限の300万円を超えてしまいました。
 補助金は益金とし、支出は損金であれば問題ないのですが、補助金は益金で支出は減価償却資産となるのは納得がいかないところです。
 補助金を益金処理せず、支出の減とすることはできますか。
 仕訳にすると
預金/仮受金  550 補助金
器具備品や消耗品費/預金 550 パソコン
仮受金/器具備品や消耗品費 550 パソコン分
という取扱いは可能でしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご照会の件につきま………
(回答全文の文字数:472文字)