?このページについて
祭りの運営に関して行われる金銭の授受
消費税 不課税取引※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
祭りの実行委員会(権利能力なき社団)は、一定の地域のお祭りの運営を民間事業者Aに委託しています。
実行委員会とAとの間では、実行委員会からAへは委託費は支払わず、お祭りの入場料等の収益がAに帰属することとされています。
そして、お祭りの終了後、Aから実行委員会へ固定納付金と変動納付金が支払われることとなっています。そして、固定納付金は100万円であり、変動納付金はAにとっての利益の10%とされています。
この場合、この固定納付金及び変動納付金は課税となるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
事例の場合、契約内………
(回答全文の文字数:397文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。