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死亡保険金の収益計上時期
法人税 収益計上時期 益金※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A社の取締役が死亡して、死亡保険金が支給されました。
A社は1月決算法人です。
取締役は2020年12月18日に死亡しました。
なお、死亡退職金の支給予定は、今のところありません。
2021年1月31日に四十九日(満中陰法要)を行い、それで忌明けを迎えました。
それまでに、保険会社からの連絡はなかったので、2021年2月2日に保険会社担当者に電話連絡し、同日面談して、請求書類を受け取りました。
請求書類の提出日は2021年2月3日です。
保険金は2021年2月5日に着金しています。
上記の事実関係において、当該保険金の支払事由が発生した日を2021年2月2日と考えて、2022年1月期の益金として経理しようと考えています。
上記の判断でよいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
死亡保険金の収益計………
(回答全文の文字数:457文字)
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