死亡保険金の収益計上時期

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社の取締役が死亡して、死亡保険金が支給されました。
 A社は1月決算法人です。
 取締役は2020年12月18日に死亡しました。
 なお、死亡退職金の支給予定は、今のところありません。
 2021年1月31日に四十九日(満中陰法要)を行い、それで忌明けを迎えました。
 それまでに、保険会社からの連絡はなかったので、2021年2月2日に保険会社担当者に電話連絡し、同日面談して、請求書類を受け取りました。
 請求書類の提出日は2021年2月3日です。
 保険金は2021年2月5日に着金しています。
 上記の事実関係において、当該保険金の支払事由が発生した日を2021年2月2日と考えて、2022年1月期の益金として経理しようと考えています。
 上記の判断でよいでしょうか。

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 死亡保険金の収益計………
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