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販売用不動産を固定資産に振り替えた場合の評価損等について
法人税 評価損※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
・総合建設工事業を営む法人
・賃貸収入が発生している賃貸物件(土地・建物/店子つき)を仕入れる
・上記物件は、賃貸収入を得ながら売却先を探して見つかり次第すぐ売却する予定だったので在庫として計上
・なかなか売却先が見つからず、在庫として計上したまま5期ほど決算を迎える
・仕入れてから6期目に売却から所有・運用へ方針を切り替える
このような状況の場合、在庫に計上されていた賃貸物件を固定資産へ振り替える処理を行うことで、土地・建物ともに会計上は「販売用不動産等の評価に関する監査上の取扱い」を参考に評価損があれば評価損を計上することとなると思われます。
1. 振替時に評価損があった場合には、その評価損の価額は税務上損金計上が可能ですか。
2. 評価損の金額がないとした場合に、土地・建物ともに棚卸資産の帳簿価額で固定資産に振替えを行うことになると思います。その際に建物の減価償却は、中古資産の取得のように「法定耐用年数から5年経過した耐用年数」として減価償却を行うのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 現行の法人税法で………
(回答全文の文字数:703文字)
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