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退職者から受領する和解金の課税関係
消費税 不課税取引※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A法人の社員Bが退職することに当たり不審な点があったため、A法人において取引先に確認したところ、その社員Bが個人事業主としてその取引先から仕事を受注し、A法人での就業時間中にその仕事を行い納品をし、個人事業主として代金を請求していました。
その内容は、社員Bはその取引先に対して〇〇〇千円の仕事を行っていることが判明し、A法人はその全額の請求を退職後の社員Bに行ったところ、退職後の社員Bは△△△千円をA法人に支払うことで和解しました。
この場合、その△△△千円は損害賠償金として不課税と考えてよいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税は、国内取引………
(回答全文の文字数:701文字)
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