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被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除(3000万円の特別控除が受けられる譲渡制限について)
譲渡・交換 土地建物の譲渡 居住用財産の譲渡※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
〇居住用財産
父母(母は平成20年死亡)の居住用財産。
母亡きあとは父が一人で居住していた。
令和2年8月21日、二男が帰省したところ自宅にて父の白骨遺体を発見しました。
検死によると、死亡年月日は令和元年7月21日頃から31日までの間とのことです(戸籍謄本)。
相続開始年月日は令和元年7月か、死亡を確認した令和2年8月なのかどちらでしょうか。
上記の条件で被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除を受ける場合、当方の見解としては、本件は特別の場合であり、死亡を確認した令和2年8月が相続開始日となり、譲渡期限は令和5年12月31日であると考えます。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
被相続人の居住用財………
(回答全文の文字数:411文字)
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