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青色申告について
所得税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
夫の事業の青色事業専従者です。
妻が相続により貸家を取得したことにより、不動産所得として青色申告承認申請書を提出しました。
夫と妻、それぞれ青色申告者となることは税務上問題ないですか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 所得税法第143………
(回答全文の文字数:538文字)
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