青色申告について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 夫の事業の青色事業専従者です。
 妻が相続により貸家を取得したことにより、不動産所得として青色申告承認申請書を提出しました。
 夫と妻、それぞれ青色申告者となることは税務上問題ないですか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 所得税法第143………
(回答全文の文字数:538文字)