?このページについて
簡易課税の事業区分(テナントへの電気や水の供給)
消費税 仕入税額控除 簡易課税制度※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
当社は、不動産賃貸業及びコンサルタント業を営んでいます。
コンサルタント業は第五種事業になると考えています。
不動産賃貸業については、借り受けた建物を住宅用としてテナント(個人及び法人)に貸し付けて家賃を収受しています。
また、テナントからは、家賃とは別に水道光熱費を毎月定額にて収受しています。
この場合、その収受することとなる水道光熱費は、簡易課税の事業区分において不動産業として第六種事業に該当することになるのでしょうか。あるいは第六種事業以外の事業に該当することになるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税の簡易課税の………
(回答全文の文字数:517文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。