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緊急事態宣言によるGoToキャンペーンのキャンセル料の収益計上時期
法人税 収益計上時期 益金※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A社(旅館・ホテル業)は、今般、緊急事態宣言の発令により、GoToキャンペーン事務局より、お客様のキャンセル料相当額を受け取ることになりました。
本キャンセル料は、昨年12月本年1月分の予約キャンセル分ですが、本キャンセル料(GoToキャンペーン事務局より受け取り分)の収益計上時期は、期間対応となり、12月分に該当するものは12月として、1月分に対応するものは1月分として収益を計上することになりますか。
それとも、A社が、申請後、キャンセル料相当分に対応するその金額が確定(通知された)した時点で、収益を計上することになりますか。
また、本キャンセル料は、消費税上は課税売上とされますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
GoToキャンペー………
(回答全文の文字数:673文字)
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