緊急事態宣言によるGoToキャンペーンのキャンセル料の収益計上時期

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社(旅館・ホテル業)は、今般、緊急事態宣言の発令により、GoToキャンペーン事務局より、お客様のキャンセル料相当額を受け取ることになりました。
 本キャンセル料は、昨年12月本年1月分の予約キャンセル分ですが、本キャンセル料(GoToキャンペーン事務局より受け取り分)の収益計上時期は、期間対応となり、12月分に該当するものは12月として、1月分に対応するものは1月分として収益を計上することになりますか。
 それとも、A社が、申請後、キャンセル料相当分に対応するその金額が確定(通知された)した時点で、収益を計上することになりますか。
 また、本キャンセル料は、消費税上は課税売上とされますか。

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