不動産譲渡における譲渡費用について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 裁判所の許可を得て被後見人の不動産を弁護士である後見人が不動産仲介業者を使わず、自ら売買条件の交渉や契約書作成を行った。
 この不動産取引につき、後見人は裁判所の決定により、被後見人の口座から報酬付与を受け取ったが、これを被後見人の譲渡費用として譲渡所得から控除できるでしょうか。

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1 結論として、成年………
(回答全文の文字数:422文字)