社員に支給する弁当の取得についての課税仕入れの該当性 

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社は、社員の昼食(弁当業者の配達による弁当)を社員に全額A社負担で提供しています。
 この場合、その弁当の弁当業者からの購入は、社員への福利厚生の観点から個人負担なしで全額A社負担で提供しているので、A社が事業として行っているものと認められ、A社において仕入税額控除は可能と考えますが、いかがでしょうか。

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 消費税において、課………
(回答全文の文字数:372文字)