?このページについて
社員に支給する弁当の取得についての課税仕入れの該当性
消費税 仕入税額の範囲 仕入税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A社は、社員の昼食(弁当業者の配達による弁当)を社員に全額A社負担で提供しています。
この場合、その弁当の弁当業者からの購入は、社員への福利厚生の観点から個人負担なしで全額A社負担で提供しているので、A社が事業として行っているものと認められ、A社において仕入税額控除は可能と考えますが、いかがでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税において、課………
(回答全文の文字数:372文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。