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地積規模の大きな生産緑地が容積率の異なる2以上の地域にわたる場合
財産評価 土地 財産評価※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
本件農地は、生産緑地の指定を受けている農地です。
本件農地は、地積が1049㎡であり、三大都市圏に該当する都市の市街化区域、第一種住居及び第一種低層地域、容積率200%及び80%の区域に所在し、路線価図における普通住宅地区に区分されている市街地農地(財産評価基本通達(以下「評基通」という。)36-4)です。
ところで、本件農地は、生産緑地の農地である一方で地積規模の大きな宅地の要件を満たしており、そのうえ容積率の異なる2以上の地域にわたっています。
ついては、地積規模の大きな宅地の評価及び容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価を適用することに問題が無いと考えています。それで差し支えないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
貴見のとおりと考え………
(回答全文の文字数:747文字)
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