所基通59-6における譲渡又は贈与時におけるたな卸資産である土地の時価

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 個人が法人に対して譲渡所得の基因となる資産を時価の2分の1未満の金額に相当する対価とした譲渡又は贈与があった場合は、時価に相当する金額で譲渡又は贈与があったとみなされる「みなし譲渡所得の課税」があります(所得税法第59条)。
 その場合、取引相場のない株式についての時価の算定に関する取扱いが所得税基本通達(以下「所基通」という。)59-2において示されています。その取扱いでは、同通達59-6に示す一定の条件によることを条件に、「財産評価基本通達」(以下「評基通」という。)の178から189-7までの取引相場のない株式の評価の例により算定した価額をその株式の時価として取り扱うこととされています。
 そこでの一定の条件のひとつに、その株式を発行している会社が土地又は上場有価証券を有しているときは、評基通185の本文に定める「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たり、これらの資産については、当該譲渡又は贈与の時における価額(時価)によることとされています。
 ついては、評価会社が有している土地の時価に関し、たな卸資産である土地も固定資産である土地と同様に、路線価による相続税評価額を80%で割り戻した価額を時価として取り扱うことになるのか、疑問が生じます。

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 たな卸資産である土………
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