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法人所有の土地建物の敷地を取得した場合に授受すべき相当の地代
法人税 借地権※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
役員Aは法人所有の社宅に適正家賃を支払い暮らしています。
この度、法人は社員Aへ社宅の土地のみを売却することを検討しています。
この社宅の土地は法人が第3者より2年半前に700万円で購入(現在の相続税評価額800万円)したものです。
役員Aの土地購入によって家賃が減額されるものではなく社宅家賃の価格は変わることなく、役員Aが法人から相当の地代を受領して貸し付けて不動産申告すべきと考えています。
質問は、法人が役員Aへ売却する価額は法人が第3者から購入して年数が余りたっていないので700万円でよいか。また、法人が支払う相当の地代の計算での土地の価格は相続税評価額の800万円でよいのかということです。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 借地権の認定課税………
(回答全文の文字数:1659文字)
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